日本の旅館は、旅館業法という法律に基づいて経営されなければなりません。しかし旅館業と旅館営業はそれぞれ概念が違います。
旅館業法の旅館業は、旅館営業を含むほか、ホテル営業や簡易宿所営業、下宿営業などの総称にあたります。通常の場合、旅館とはこのなかの旅館営業のことを指します。
旅館の構造や設備の基準は、旅館業法で、5室以上客室があること、和式の客室の場合、部屋の面積が7平方メートル以上あること、宿泊者と接する玄関や帳場などの設備があること、入浴設備や洗顔設備があること、部屋数に適した便所を有していることなどのほか、各都道府県の条例によって定められた基準の構造設備に合っていることなどです。
旅館業法によって、旅館の経営者は、都道府県知事による許可をとる必要があります。
この場合、申請書に旅館業法に基づいた営業の種類を記載するとともに、施設の名前も記載します。そのため旅館であっても名称をホテルと名付けることは可能です。